大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)147 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

本件公訴事実中昭和二一年勅令第三一一号違反の点について被告人を免

訴する。」

被告人を懲役三月に処する。

第一審及び原審における未決勾留日数中各二〇日を右本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人内田松太の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し適法な上告理由に当らない。

職権で調べると、本件併合罪中昭和二一年勅令第三一一号違反の犯罪については、

昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四

一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破

棄し、右違反罪を免訴し、爾余の罪につき更らに判決すべきものである。

よつて一審判決が確定した判決第一(二)の事実について法令を適用すると外国

人登録法附則三項外国人登録令一二条一項、三条に該当するから所定刑中懲役刑を

選択しその刑期範囲内において被告人を懲役三月に処すべく、未決勾留の算入につ

き刑法二一条を、訴訟費用の負担につき刑法一八一条を適用し主文のとおり判決す

る。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 平出禾出席

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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